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【活動報告】不在者投票を実施しました

カテゴリ:活動報告
2026年2月4日、第51回衆議院議員選挙および第27回最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票を「いこいの森西原」の建物内で滞りなく行いました。

今回の不在者投票では、衆議院議員の「小選挙区選出議員選挙」と「比例代表選出議員選挙」、そして「最高裁判所裁判官の国民審査」という3つの投票が行われました。
施設で行う投票の仕組みとサポートについて
選挙においては、どのような形であっても必ず「立会人」が必要となります。施設を会場として不在者投票を行う場合は、施設長が管理者となって全体の運営を担います。

実際の投票の場では、当施設の職員が立会人を務めました。入居者様の投票が正しく、かつご本人の自由な意思に基づいて行われているかをしっかりと確認するためです。

また、入居者様の中には目が不自由な方や、お身体の状態により文字をしっかりと書くことが難しい方もいらっしゃいます。そのため、職員が横で優しくお声掛けをしながら、安心してお気持ちを票に託せるよう真心を込めてサポートさせていただきました。
「不在者投票」と「期日前投票」の違い
「不在者投票って期日前投票とどう違うの?」
「施設で暮らしているなら、期日前投票になるのでは?」

そんなふうに思うかもしれませんね。

入居者様の場合、以下のいずれかの条件に当てはまると、期日前投票ではなく不在者投票の対象となります。

  • 選挙人名簿に登録されている投票区が、施設の所在する場所とは異なっている
  • 投票日当日に、歩行が困難であるなどの理由で自力での投票が難しい

施設での不在者投票を運営するにあたっては、選挙管理委員会による「指定病院等に対する不在者投票の手引き」という専門のガイドラインが存在します。

いこいの森西原の職員は、このガイドラインに記された細かなルールを一つひとつ遵守して、公平・公正な不在者投票となるように努めました。
厳格なルールに基づく公正な運営
選挙管理委員会の手引きにおいて、不在者投票を運営する上で最も重要とされているのが以下の2つのルールです。

  • 投票する人に対して、絶対に威圧を加えないこと
  • 投票の秘密を厳守すること

これらは日本国憲法で保障された国民の大切な権利を守るための根幹となるものです。

誰にも邪魔されず、誰に知られることもなく、自分の意思で一票を投じること。その権利は、どのような状況にあっても決して損なわれてはならないものですよね。

もちろん、実際の現場ではご高齢ならではの難しさに直面することもあります。たとえば、視力の低下により候補者名が読み取りにくかったり、新しい政党名に「これはどんな政党?」などと戸惑われたり…そんな場面もありました。

だからといって、私たち施設の管理者や立会人が、入居者様の投票を必要以上に手助けしてしまうと、本人の自由な意思にしたがった投票ができなくなる可能性も…。

私たち施設スタッフは、入居者様が社会の一員として納得のいく形で権利を行使できるよう「適切な距離感でのお手伝い」を心がけています。

自分の選んだ一票が届く」という実感が、入居者様にとってのささやかな喜びや社会とのつながりを感じる機会になれば幸いです。

(2026.2.4執筆)
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